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環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4
総日数60日間
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4
1申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(環境省令:施行規則第12条の2の3)
2申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
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