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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定の変更・廃止の届出
更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:25459
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市に届出をする場合を除く。
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで)
廃棄物処理法第12条の7第9項
廃棄物処理法施行令第6条の7の2
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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