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更新日:令和6(2024)年11月5日

ページ番号:25459

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定の変更・廃止の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市に届出をする場合を除く。

受付時期

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで)

根拠法令等及び条項

変更

廃棄物処理法第12条の7第9項

廃止

廃棄物処理法施行令第6条の7の2

備考:【手続概要】

  • 認定を受けた二以上の事業者が、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、共同して、届出を行う。
    • 【変更の届出が必要な場合】
      • 廃棄物処理法施行規則第8条の38の7による
  • 廃止又は変更の日から10日以内に届出を行う
    (ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出を行ってください。)
  • 届出方法
    • 提出部数:正副2部
    • 原則として持参による。(郵送による提出については、電話でお問い合わせください。)
  • 届出書の提出先
    • 千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(本庁舎4階)

 様式ダウンロード

【留意事項】

  • 申請書のほかに添付書類が必要(廃棄物処理法施行規則第8条の38の8第2項・第8条の38の10第2項による)

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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