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更新日:令和8(2026)年6月19日
ページ番号:25447
県では、事業者等が廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行う場合に、県が事業者等に対し、公害防止、災害防止等のための必要な指導を行うことにより、生活環境の保全及び廃棄物の適正処理の推進を図るため、「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」等を定めています。
「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」についてー概要ー(PDF:413.5KB)
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)(以下「高度化法」という。)が令和7年11月21日に全面施行されたことなどを踏まえ、必要な指導要綱の改正を行いました。
【改正内容】
積替・保管施設が産業廃棄物の不適正処理の温床となっていたことから、指導要綱に基づく維持管理に関する基準においては、積替・保管施設での他の収集運搬業者による廃棄物の搬入、搬出を認めていません。 一方、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、リチウムイオン電池等の電池類が適正に処理されず、他の廃棄物に混入されるケースがあり、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがありました。 これらの産業廃棄物の適正な処理を推進し、生活環境の保全を図ることを目的として、優良認定事業者が維持、管理する積替・保管施設においては、一定の条件の下、これらの産業廃棄物の他の収集運搬業者による搬入を認めることとしました。
千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(令和8年5月12日)(PDF:1,187KB)
現在、指導要綱集については冊子版を作成していません。
最新の内容についてはホームページに掲載している電子データにてご確認ください。
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