ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等の報告
更新日:令和6(2024)年1月23日
ページ番号:25433
No. | 対象 | 報告期限 |
---|---|---|
1 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
2 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
3 | 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
4 | 受託者が事業の全部又は一部を廃止したことにより、受託した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合において、マニフェストの写し(注)の送付を受けていない場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
5 | 受託者が許可を取り消されたことにより、受託した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合において、マニフェストの写し(注)の送付を受けていない場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
注:当該通知をした産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(以下、「業者」という。)にその処分を委託したものに限る。
No. | 対象 | 報告期限 |
---|---|---|
1 | 登録の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了報告は180日)以内に運搬又は処分の終了の報告がない旨の通知を公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター(以下、「情報処理センター」という。)から受けた場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
2 | 情報処理センターから通知を受けた運搬又は処分の終了の報告に虚偽の内容が含まれていた場合 | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
3 | 受託者が事業の全部又は一部を廃止したことにより、受託した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を業者から受けた場合において、運搬又は処分が終了した(注)旨の通知を情報処理センターから受けていない場合 | 業者からの通知を受けた日から30日以内 |
4 | 受託者が許可を取り消されたことにより、受託した産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を業者から受けた場合において、運搬又は処分が終了した(注)旨の通知を情報処理センターから受けていない場合 | 業者からの通知を受けた日から30日以内 |
注:当該通知をした業者にその処分を委託したものに限る。
廃棄物処理法第12条の3第8項
廃棄物処理法施行規則第8条の29
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項並びに千葉県事務委任規則第3条第1項第21号イ)
廃棄物処理法第12条の5第10項
廃棄物処理法施行規則第8条の38
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)
紙マニフェスト用
電子マニフェスト用
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください