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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物処理施設の使用前検査及び変更の使用前検査
更新日:令和6(2024)年4月12日
ページ番号:25437
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第5項及び第15条の2の5第2項
総日数60日間
平成22年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)
申請書に記載した設置に関する計画に適合していること。
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