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更新日:令和6(2024)年11月15日

ページ番号:25440

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物処理施設の設置許可及び変更許可

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項及び第15条の2第1項、第2項

 

標準処理期間

総日数90日間(焼却施設及び最終処分場等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に掲げる施設)を除く産業廃棄物処理施設)
総日数200日間(焼却施設及び最終処分場等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に掲げる施設))

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)

参考事項・関連法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項及び第15条の2第1項、第2項

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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