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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物処理施設の設置許可及び変更許可
更新日:令和6(2024)年11月15日
ページ番号:25440
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項及び第15条の2第1項、第2項
総日数90日間(焼却施設及び最終処分場等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に掲げる施設)を除く産業廃棄物処理施設)
総日数200日間(焼却施設及び最終処分場等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の2に掲げる施設))
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項及び第15条の2第1項、第2項
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