ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る特例
更新日:令和5(2023)年4月7日
ページ番号:388787
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市に申請する場合を除く。
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで)
廃棄物処理法第9条の2の4第1項(一般廃棄物処理施設)
廃棄物処理法第15条の3の3第1項(産業廃棄物処理施設)
廃棄物処理法第9条の2の4第2項(一般廃棄物処理施設)
廃棄物処理法第15条の3の3第2項(産業廃棄物処理施設)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
廃棄物処理法施行規則第5条の5の6(一般廃棄物処理施設)
廃棄物処理法施行規則第12条の11の6(産業廃棄物処理施設)
廃棄物処理法施行規則第5条の5の7(一般廃棄物処理施設)
廃棄物処理法施行規則第12条の11の7(産業廃棄物処理施設)
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください