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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】一般廃棄物処理施設の変更の許可
更新日:令和6(2024)年4月12日
ページ番号:25444
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第9条第1項)
総日数90日間(焼却施設及び最終処分場を除く一般廃棄物処理施設)
総日数200日間(焼却施設及び最終処分場)
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
未設定(法令の規定において判断基準がいい尽くされているため)
市町村の一般廃棄物処理計画との整合(第6条)
一般廃棄物処分業の許可(第7条)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第1項に規定されている技術上の基準に適合していること
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