新規許可及び更新許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】
- 講習会の修了証が申請日に提出できない場合について
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証の写しを申請日に添付することができない方は、別紙誓約書誓約書(ワード:16.2KB)/誓約書(PDF:73.9KB)を提出してください。なお、許可証は修了証提出以降に交付します。
また、更新許可申請を行う方で上記に該当する方は、講習会の修了証がない場合においても、みなし許可により産業廃棄物処理業を行うことができます。
手続概要
千葉県の区域内において(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には千葉県知事の許可が必要です。また許可の更新は許可の有効期間の満了前の申請が必要です。
- 申請書類の提出先は一般社団法人千葉県産業資源循環協会です。申請は予約制となっていますのでご了承ください。(電話:043-239-9921)
- ※「PCBの収集運搬」及び「積替・保管を含む」許可申請の場合は、必ず事前に廃棄物指導課(電話:043-223-2654)に問い合わせてください。
- 許可の更新は許可の有効期間の満了前に申請してください(許可の有効期限日の3か月前の月から受付開始)。
- 提出部数:正副2部
- 一般社団法人千葉県産業資源循環協会にて新規許可申請に係る説明会が開催されています。
- 詳細は許可の手続(産業廃棄物収集運搬業)を御覧ください。
受付窓口等
- 〒260-0013千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
- 電話:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表)
- 申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く。)の午前9時から午後5時まで)
様式ダウンロード
新規申請
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載をしてください。
- 運搬先が積替・保管施設の場合、運搬先の産業廃棄物収集運搬業許可証の写しの添付をお願いします。(従来添付を求めていた「積替・保管を経由するフロー図」については、添付を不要とします。)
- 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」の趣旨等を踏まえ、申請書の様式を見直しました(押印欄を削除しました)。(※申請書は、従来の様式でも当分の間、使用することができます。)なお、委任状を添付する場合には、従前どおり申請者の押印が必要です。
更新申請
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載をしてください。
- 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」の趣旨等を踏まえ、申請書の様式を見直しました(押印欄を削除しました)。(※申請書は、従来の様式でも当分の間、使用することができます。)なお、委任状を添付する場合には、従前どおり申請者の押印が必要です。
【留意事項】
- 変更事項確認書(水銀廃棄物)による許可証の書換えは終了しました。「水銀使用製品産業廃棄物」・「水銀含有ばいじん等」を含む許可に変更する場合は、事業範囲変更許可申請が必要となります。
- 申請書の他に添付書類が必要
標準処理期間
総日数60日間(平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日))
審査基準
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
電子申請・届出サービス
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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