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環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第9条の6第1項)
総日数60日間
平成22年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第1項に規定されている技術上の基準に適合していること
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【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】一般廃棄物処理施設の合併・分割の認可|「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る収集運搬業許可証について|【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】県外中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物を県内最終処分する場合の取扱いについて|【千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)】土砂等管理台帳|【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】一般廃棄物処理施設の設置の許可|【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定及び変更認定|
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