ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物処分業の許可及び変更許可

印刷

更新日:令和6(2024)年12月26日

ページ番号:25438

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物処分業の許可及び変更許可

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第4項及び第14条の2第1項

 

様式ダウンロード

様式は、下記ページからダウンロードしてください。

廃棄物処分業・処理施設に係る各種様式

標準処理期間

総日数60日間

(申請手数料が納入されるまでの間は、標準処理期間に含まれませんので御注意ください。)

標準処理期間の設定年月日

平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているため)

電子申請・届出サービス

「ちば電子申請サービス」による各種申請ページは、以下のとおりです。

「ちば電子申請サービス」による申請の手引き等は、以下のページから確認してください。

産業廃棄物収集運搬業・処分業等に係る許可申請手数料の電子納付化について

参考事項・関連法令等

廃棄物の処理及び清掃に係る法律第14条第10項
1その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(環境省令:施行規則第10条の5)
2申請者が廃棄物の処理及び清掃に係る法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?