【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】有害使用済機器の保管及び処分に係る届出
受付窓口等
受付窓口
環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043-223-3275
ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合、当該市役所へ届け出ること。
受付時期
届出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
根拠法令等及び条項
廃棄物処理法第17条の2第1項
廃棄物処理法施行規則第13条の3
備考:【手続概要】
- 千葉県の区域(千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く)において「有害使用済機器」※の保管又は処分を業として行おうとする者があらかじめ届け出る。
- 事業開始の10日前までに届け出る。
- 届出書は日本語で記載する。
- 提出部数:正本1部、副本2部、控え1部
(なお、事業場が複数ある場合は、副本の部数が増える場合がありますので、事前に電話で確認してください。)
- 届出書は事前に電話予約の上持参する(郵送での提出不可)。
※使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして環境省令で定めるもの。
関連リンク
様式ダウンロード
【留意事項】
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- (1)事業一般に関する事項
- ア 事業計画の概要類
- 会社の概要
- 事業の全体計画
- 取扱品目ごとの受入予定量、予定単価、予定受入先事業者、保管場所、処理方法、予定持出先
- 環境保全措置の概要(土壌地下水汚染防止、飛散流出防止、生活環境の保全(騒音振動、悪臭等)、火災延焼防止、公衆衛生の保全等)
- イ 事業場の平面図
- 事務所、保管場所、選別や手解体を行う場所、処分又は再生施設、囲い、出入口の施錠箇所、雨水排水処理設備の配置など事業場の状況が分かる平面図
- ウ 付近の見取図
- 縮尺1/500と1/25000程度の事業場の周辺の状況が分かる見取図
- エ 届出者が場所及び施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には,当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
- 公図(届出の直近3ヶ月以内に発行されたもの)
- 土地の登記簿謄本(届出の直近3ヶ月以内に発行されたもの)
- (借地の場合)賃借契約書及び土地の使用に関する所有者の同意書
- (2)保管に関する事項
- ア 保管場所の構造を明らかにする図面(平面図、構造図、保管量計算書等)
- (3)処分又は再生に関する事項※処分又は再生を行う場合
- ア 処分又は再生施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
- イ 処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
- (4)届出者及び法定代理人に関する事項(届出者が個人の場合はア、法人の場合はイとウ、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合はエの書類)
- ア 住民票の写し(届出の直近の3ヶ月以内に発行されたもの。)※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
- イ 定款又は寄附行為
- ウ 登記事項証明書(届出の直近の3ヶ月以内に発行されたもの。)
- エ 法定代理人の住民票の写し(届出の直近の3ヶ月以内に発行されたもの。)※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
電子申請・届出サービス
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
- 廃棄物処理法、同施行令、同施行規則(e-Gov法令検索(電子政府の総合窓口))
法令名の用語索引で「廃棄物処理法」を検索してください
- 廃棄物処理法施行細則(千葉県法規集)
「開始」をクリック後、「第6編環境保全 第5章廃棄物の処理」内を参照してください
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