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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】有害使用済機器の保管及び処分に係る変更の届出
更新日:令和5(2023)年11月22日
ページ番号:25462
環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043-223-3275
ファックス:043-224-8811
ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合、当該市役所へ届け出ること。
届出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
廃棄物処理法第17条の2第1項
廃棄物処理法施行規則第13条の4
※使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして環境省令で定めるもの。
【留意事項】
届出書のほかに当該変更内容に関連する書類を添付する。
(例)法人住所又は代表者の変更の場合…登記事項証明書
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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