ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:25442
毎年4月1日から6月30日まで
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はない。
廃棄物処理法第12条の3第7項
廃棄物処理法施行規則第8条の27
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)
廃棄物処理法第12条の6
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(エクセル:29.4KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(PDF:81KB)
【留意事項】
この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください