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更新日:令和6(2024)年11月8日

ページ番号:25429

変更・廃止の届出【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】

手続概要

許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が収集又は運搬の業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、届出を行う必要があります。

  • 【変更の届出が必要な場合】
    • 事業主又は法人の住所の変更(住所表示の変更を含む)
    • 個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更
    • 役員、株主、出資者、政令使用人等の変更
    • 運搬車両等、運搬機材の変更
    • 駐車場等の変更
  • 【必要書類】
    • 窓口での提出:申請書類一式2部(正本副本用)
    • 郵送での提出:申請書類一式2部(正本副本用)、副本返信用封筒(副本返送可能な額の切手を貼ってください)又はレターパック(許可証が書換えとなる場合、新しい許可証発送用の封筒・レターパック及び許可証の原本は担当職員から連絡があるまで、送らないでください)

廃止又は変更の日から10日以内に届出を行ってください(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出を行ってください)。

届出書の提出先

  • 千葉県環境生活部廃棄物指導課(本庁舎4階)
  • 郵送の場合の宛先
    〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
    千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班収集運搬業担当

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班

  • 電話番号:043-223-2647
  • ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市役所に届出をする場合は該当の市役所にご連絡をお願いします。

受付時期

随時

持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

様式ダウンロード

以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載をしてください。

 区分 様式 記載例
産業廃棄物

特別管理

産業廃棄物

産業廃棄物処理業変更(廃止)届

の記載例を参照

  • 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」の趣旨等を踏まえ、申請書の様式を見直しました(押印欄を削除しました)。(※申請書は、従来の様式でも当分の間、使用することができます。)なお、委任状を添付する場合には、従前どおり申請者の押印が必要です。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2647

ファックス番号:043-221-5789

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