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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 変更・廃止の届出【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】
更新日:令和6(2024)年11月8日
ページ番号:25429
許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が収集又は運搬の業の全部又は一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、届出を行う必要があります。
廃止又は変更の日から10日以内に届出を行ってください(ただし、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、30日以内に届出を行ってください)。
届出書の提出先
環境生活部廃棄物指導課指導企画班
ただし、以下の市役所に届出をする場合は該当の市役所にご連絡をお願いします。
随時
持参する場合は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載をしてください。
区分 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
産業廃棄物 | ||
特別管理 産業廃棄物 |
産業廃棄物処理業変更(廃止)届 の記載例を参照 |
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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