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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認
更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:25435
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2697)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第3項
総日数30日間
平成22年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)
未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)
最終処分場の状況が環境省令(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令)で定める技術上の基準に適合していること。
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