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更新日:令和6(2024)年11月5日

ページ番号:25460

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市に報告する場合を除く。

受付時期

毎年4月1日から6月30日

窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

根拠法令等及び条項

廃棄物処理法施行規則第8条の38の11

備考:【手続概要】

  • 認定を受けた二以上の事業者が共同して毎年4月1日から6月30日までの間に前年4月1日から同年3月31日までの間に収集、運搬又は処分を行った産業廃棄物の種類及び量等を報告する。
  • 報告方法
    • 提出部数:1部
    • 窓口での提出のほか、郵送による提出も可能です(※封筒の表に「特例認定報告書在中」と記載すること)。
  • 報告書の提出先
    • 千葉県環境生活部廃棄物指導課(本庁舎4階)
    • 郵送の場合の宛先
      〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
      千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

 様式ダウンロード

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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