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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告
更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:25460
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市に報告する場合を除く。
毎年4月1日から6月30日
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
廃棄物処理法施行規則第8条の38の11
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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