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更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:423047
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第12条の7の17
令和3年3月5日
令和3年3月5日
今回の改正は、(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い様式の記載を追加するもの、(2)過去の法令改正による条ずれの解消、(3)様式中の標記の統一であることから、(1)(2)については他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理、(3)について形式的な変更であって、いずれも千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
新旧対照表(様式)
1(PDF:1,508.6KB),2(PDF:2,213.1KB),3(PDF:2,125.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部廃棄物指導課指導企画班(県庁本庁舎4階)
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