ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る収集運搬業許可証について
更新日:令和6(2024)年4月26日
ページ番号:25457
平成29年10月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号、平成29年6月9日公布、以下「改正省令」)が施行され、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取扱う収集・運搬に関する処理基準等が新たに追加されました。
ついては、産業廃棄物収集運搬業許可証に石綿含有産業廃棄物と同様にその取扱いについて明記することになりました。
なお、千葉県では、改正省令施行前に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者の許可証につきましては、以下のとおり対応しています。
許可証書換え(更新・事業範囲変更許可申請)の際に各許可申請書等に添付する変更事項確認書で「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無について確認の上、新しい許可証にその扱いを明記します(期限:令和4年9月30日。ただし、優良産廃処理業者の場合は令和6年9月30日)。
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班(本庁舎4階)
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を確認するとともに、積替え保管施設についての処理基準への適合状況を確認した上で、その旨を記載した許可証を交付します。
詳細は別途関係事業者あてに通知しました。
環境省ウェブサイト
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください