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更新日:令和6(2024)年8月13日

ページ番号:25430

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】優良産廃処理業者の認定

 

受付窓口等

受付窓口

収集運搬業

事業の範囲が積替え保管を含むもの

環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2654 ファックス:043-221-5789

事業の範囲が積替え保管を除くもの

一般社団法人千葉県産業資源循環協会外部サイトへのリンク

  • 〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
  • アクセスマップ(地図リンク)外部サイトへのリンク
  • 電話:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表)

処分業(中間処理・最終処分)

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室 電話番号:043-223-2655(中間処理)・043-223-2697(最終処分) ファックス:043-221-5789

受付時期

通常は更新許可申請とあわせて申請する。

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。

  • 一般社団法人千葉県産業資源循環協会の電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで
  • 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室の電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

根拠法令等及び条項

廃棄物処理法第14条第2項、同第7項、第14条の4第2項、同第7項

廃棄物処理法施行令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号、第6条の14第2号

備考:【手続概要】

  • 許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者であって5年以上事業を的確に行っている者が認定を受けるために申請する。
  • 提出部数:正副2部

【関連リンク】

優良産廃処理業者認定制度

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

廃棄物処理法施行規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2

様式ダウンロード

【留意事項】

添付書類等については、優良産廃処理業者認定制度のページに掲載の「優良産廃処理業者認定制度について」(令和2年10月改訂千葉県)」を参照

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655(中間処理)、043-223-2697(最終処分)

ファックス番号:043-221-5789

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2654(収集運搬)

ファックス番号:043-221-5789

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