ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】優良産廃処理業者の認定
更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:25430
環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2654 ファックス:043-221-5789
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室 電話番号:043-223-2655(中間処理)・043-223-2697(最終処分) ファックス:043-221-5789
通常は更新許可申請とあわせて申請する。
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
廃棄物処理法第14条第2項、同第7項、第14条の4第2項、同第7項
廃棄物処理法施行令第6条の9第2号、第6条の11第2号、第6条の13第2号、第6条の14第2号
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
廃棄物処理法施行規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2
【留意事項】
添付書類等については、優良産廃処理業者認定制度のページに掲載の「優良産廃処理業者認定制度について」(令和2年10月改訂千葉県)」を参照
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください