【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】廃棄物処理施設の維持管理に関する報告(焼却施設、最終処分場、中間処理施設、積替・保管施設、再生利用施設)
受付窓口等
受付窓口
- 以下の市の区域に施設がある場合はそれぞれの市にお問い合わせください。
- 上記1以外の区域に施設がある場合
- 環境生活部廃棄物指導課監視指導室 電話番号:043-223-2695 ファックス:043-221-5789
(各地域振興事務所長許可施設の一部については当該地域振興事務所の地域環境保全課で受け付けます。(設置している施設がどちらに該当するか分からなくなったときは環境生活部廃棄物指導課監視指導室にお問い合わせください。))
受付時期
焼却施設及び最終処分場については四半期ごとに、その他の施設(焼却施設以外の中間処理施設)については年1回、次に掲げる受付時期に()内に掲げる期間に係る報告の提出を受け付ける。
- 焼却施設及び最終処分場
- 4月1日から30日まで(同年1月1日から3月31日までの分)
- 7月1日から31日まで(同年4月1日から6月30日までの分)
- 10月1日から30日まで(同年7月1日から9月30日までの分)
- 1月1日から31日まで(前年10月1日から12月31日までの分)
- その他の施設(焼却施設以外の中間処理施設)
- 4月1日から30日まで(前年4月1日から同年3月31日までの分)
根拠法令等及び条項
- 廃棄物処理法第8条第1項に定める一般廃棄物処理施設(法8条施設):廃棄物処理法施行細則第7条
- 廃棄物処理法第15条第1項に定める産業廃棄物処理施設(法15条施設):廃棄物処理法施行細則第19条で準用される第7条
- 千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱で定める産業廃棄物処理施設:同要綱第25条
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項並びに千葉県事務委任規則第3条第1項第22号ロ及びニ)
備考:【手続概要】
- 廃棄物処理施設を設置している者等が施設の維持管理状況を毎日記録し、報告する。
- 焼却施設及び最終処分場については四半期ごとに、その他の施設(焼却施設以外の中間処理施設)については年1回、定められた受付時期に報告書を提出する。
- 提出部数は、正本1部(控えが必要な方は正副2部提出する)
- 郵送での提出可。(宛先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課監視指導室)
- 郵送で提出する場合は封筒の表に「廃棄物処理施設維持管理報告書在中」と記入し、控えが必要な方は、正本1部、副本1部の計2部及び切手を貼った返信用封筒を同封すること
様式ダウンロード
一般廃棄物処理施設(法8条施設関係)
産業廃棄物処理施設
法15条施設関係
指導要綱で定める施設関係
電子申請・届出サービス
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください