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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】廃棄物再生事業者の登録
更新日:令和6(2024)年4月12日
ページ番号:25441
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(電話番号:043-223-2655)
随時
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2
総日数60日間
平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日)
未設定(法令の規定おいて判断基準がいい尽くされているため)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第16条の2
1廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
2生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
(1)古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
(2)金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
(3)空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
(4)古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
(5)(1)から(4)までに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設3廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
4事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
5その他事業を適正に行うことができる者であること。
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