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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】優良産廃処理業者の優良基準不適合の申し出
更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:25431
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室 電話番号:2655(中間処理)、2697(最終処分) ファックス:043-221-5789
環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2654 ファックス:043-221-5789
随時
持参する場合、毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
廃棄物処理法施行規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2、第10条の16の2
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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