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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定及び変更認定
更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:25458
環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789
ただし、以下の市に申請する場合を除く。
申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで)
廃棄物処理法第12条の7第1項
廃棄物処理法第12条の7第7項
二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例(平成30年4月1日から)
総日数90日間
平成30年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
廃棄物処理法施行規則第8条の38の2
廃棄物処理法施行規則第8条の38の3
この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。
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