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更新日:令和6(2024)年11月5日

ページ番号:25458

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例の認定及び変更認定

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室
電話番号:043-223-2655
ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市に申請する場合を除く。

受付時期

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで)

根拠法令等及び条項

特例の認定

廃棄物処理法第12条の7第1項

特例の変更認定

廃棄物処理法第12条の7第7項

備考:【手続概要】

  • 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとすることについて、法令の基準に適合する旨の千葉県知事の認定を受ける場合に、当該二以上の事業者が、共同して申請する。
    (当該認定を受けようとする者が、産業廃棄物の収集又は運搬を千葉市、船橋市及び柏市の区域内のみにおいて行おうとする場合及び産業廃棄物の収集若しくは運搬に係る積替え又は処分若しくは再生を千葉市、船橋市及び柏市の区域内において行おうとする場合における認定を除く。)
  • 認定の内容に変更がある場合は、認定を受けた当該二以上の事業者が、共同して申請する。
  • 申請書は持参する。
  • 提出部数:正副2部
  • 認定申請手数料(千葉県証紙)147000円、認定変更申請手数料(千葉県証紙)134000円(申請書に貼付せずそのまま持参すること。)
  • 申請書には、法令で定める書類を添付する。(法施行規則第8条の38の5第4項・第8条の38の6第2項関係)
  • 申請書添付書類のうち、法施行規則第8条の38の5第4号ロ及び二に掲げるものの様式は、様式第5号の3による。

【関連リンク】

二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例(平成30年4月1日から)

標準処理期間

総日数90日間

標準処理期間の設定年月日

平成30年4月1日(最終更新:平成30年4月1日)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

二以上の事業者の一体的な経営の基準

廃棄物処理法施行規則第8条の38の2

収集、運搬、処分等を行う事業者の基準

廃棄物処理法施行規則第8条の38の3

 様式ダウンロード

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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