事業範囲変更の許可【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業】
手続概要
許可を受けた(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者が当該許可に係る収集又は運搬の事業範囲の変更をしようとするときに申請が必要です。
- 申請書の提出先は一般社団法人千葉県産業資源循環協会です。申請は予約制となっていますのでご了承ください。(電話:043-239-9921)
- ※「PCBの収集運搬」及び「積替・保管を含む」許可申請の場合は、必ず事前に廃棄物指導課(電話:043-223-2654)に問い合わせてください。
- 提出部数:正本1部
- 詳細は許可の手続(産業廃棄物収集運搬業)を御覧ください。
申請窓口(申請書提出先)
- 〒260-0013千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
一般社団法人千葉県産業資源循環協会 申請窓口 宛て
※封筒に「許可申請書類在中」と記載してください。
- 電話:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表)
- 申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く。)の午前9時から午後5時まで)
様式ダウンロード
以下のPDFファイルを参考に表中の様式をダウンロード及び記載してください。
- 運搬先が積替・保管施設の場合、運搬先の産業廃棄物収集運搬業許可証の写しの添付をお願いします。(従来添付を求めていた「積替・保管を経由するフロー図」については、添付を不要とします。)
- 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」の趣旨等を踏まえ、申請書の様式を見直しました(押印欄を削除しました)。(※申請書は、従来の様式でも当分の間、使用することができます。)なお、委任状を添付する場合には、従前どおり申請者の押印が必要です。
【留意事項】
- 変更事項確認書(水銀廃棄物)による許可証の書換えは終了しました。「水銀使用製品産業廃棄物」・「水銀含有ばいじん等」を含む許可に変更する場合は、事業範囲変更許可申請が必要となります。
- 申請書の他に添付書類が必要
標準処理期間
総日数60日間(平成8年4月1日(最終更新:平成8年4月1日))
(申請手数料が納入されるまでの間は、標準処理期間に含まれませんので御注意ください。)
審査基準
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
電子申請・届出サービス
「ちば電子申請サービス】による各種申請ページは以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (事業範囲変更)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (事業範囲変更)
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