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更新日:令和6(2024)年10月24日

ページ番号:580395

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました

 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始致します。

 現在は、盛土規制法の規制開始に向けて、各種基準や、許可申請等手続きの流れについて検討しており、詳細につきましては、準備ができ次第、県ホームページに掲載予定です。

※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

※千葉市・船橋市・柏市の盛土規制法に係る運用につきましては、各市にお問合せください。

1.規制区域について

 盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。

 (1)宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 (2)特定盛土等規制区域

 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア

 千葉県では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施し、当該調査の結果を基に、意見募集及び、同法第10条第2項の規定により、関係市町村への意見聴取の実施を行いました。(基礎調査及び意見募集の結果は以下のリンクをご覧ください。)

 上記を受け、千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始致します。

※なお、盛土規制法第10条第1項の規定による規制区域の指定はまだ行っておりません。

 規制区域の指定については、今後、同条第4項の規定により、公示を行う予定です。

 

盛土規制法に基づく規制区域

(1)千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全体図(PDF:582.7KB)

(2) 市町村別図

 

2.規制の対象となる主な行為

 千葉県の規制区域指定後に、下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。

 

<土地の形質の変更(盛土・切土)>

例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等

土地の形質変更イメージ画像

※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

 

<一時的な土石の堆積>

例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等

土石の堆積イメージ画像

 

<適用除外となる行為>

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。

また、例えば以下のような場合は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。

・ 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事

・工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの など

 

3.許可申請から工事完了までの流れ

 盛土規制法の規制開始後、盛土規制法の許可対象となる工事を行う場合、主に以下の対応が必要となります。

許認可申請から工事完了までの主な流れイメージ画像

 

※無許可で盛土等を行った場合などは罰則の対象となります。(最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)

※都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。そのため、盛土規制法の許可申請等は不要となりますが、定期報告や中間検査等は必要となります。

 

4.区域指定時点での施行中の工事の届出

 規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に施行中の盛土等に関する工事であり、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。

 なお、届出の添付書類等の詳細については、現在準備中です。

5.盛土規制法に係る手続き等について

 現時点では、千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)において、盛土規制法に基づく規制区域はないため、手続きは不要となります。

 なお、令和7年5月26日の規制区域指定後は、盛土規制法に基づく各種手続きが必要となりますので、ご留意ください。

 申請窓口や手続きの流れ、技術基準等については、現在準備中です。

 また、盛土規制法に基づく規制区域の指定(令和7年5月26日)までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

 旧法の宅地造成等規制法については、以下のリンクをご覧ください。

6.周知チラシ・パンフレット

千葉県:盛土規制法に関する周知資料(PDF:993.5KB)

国土交通省・農林水産省・林野庁から発行された、盛土規制法についてのパンフレットが以下に掲載されています。

国土交通省:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について外部サイトへのリンク

農林水産省:盛土等の安全対策外部サイトへのリンク

林野庁:盛土等の安全対策外部サイトへのリンク

7.社会資本総合整備計画について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課宅地対策調査室

電話番号:043-223-3130

ファックス番号:043-222-7844

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