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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年10月16日

ページ番号:705239

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について

発表日:令和6年10月16日
県土整備部都市計画課

 盛土等を包括的に規制するため、令和5年5月に盛土規制法が施行され、県では、規制区域の指定に向けた基礎調査等を実施してまいりました。

このたび、以下のとおり規制区域及び規制開始日を決定したので、お知らせします。

1.指定する区域の範囲及び内容

 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全域を宅地造成等工事規制区域※に指定

 ※宅地造成等工事規制区域…盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアで、主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象

 ※千葉市・船橋市・柏市の規制区域等につきましては、各市にお問い合わせください。

2.規制開始日

 令和7年5月26日(月曜)

3.規制内容

 規制開始日以降に、主に面積500平方メートルを超える盛土等を行う場合、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。

  • 許可にあたり、土地の所有者等全員の同意及び周辺住民への事前周知を要件化
  • 技術的基準への適合や工事主の資力・信用、工事施行者の能力について審査を実施 等

 ※宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。

4.今後の予定

 令和7年5月26日の規制開始に向けて、各種基準や、許可等申請手続きの詳細について、別途、県ホームページ等によりお知らせしてまいります。

5.経緯

 令和5年5月から令和6年3月 盛土規制法に基づく基礎調査

 令和6年4月から6月 規制区域(案)を作成

 令和6年7月から9月 パブリックコメント・市町村への意見聴取

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課宅地対策調査室

電話番号:043-223-3130

ファックス番号:043-222-7844

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