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更新日:令和7(2025)年4月2日

ページ番号:752815

【宅地造成及び特定盛土等規制法】宅地造成等に関する工事の許可

受付窓口等

受付窓口

受付時期

随時
※申請をしようとする場合は、該当する受付窓口において事前相談を行ってください。

根拠法令等及び条項

宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項

標準処理期間

総日数

【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】
5ha以上:総日数60日間 5ha未満:総日数45日間

【土石の堆積に関する工事】
総日数30日間

内訳

【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】
経由機関の処理 0日間
協議機関の処理 15日間(市町村への照会等)
処理機関の処理 5ha以上:45日間 5ha未満:30日間

【土石の堆積に関する工事】
経由機関の処理 0日間
協議機関の処理 15日間(市町村への照会等)
処理機関の処理 15日間

標準処理期間の設定年月日

令和7年4月2日(最終更新年月日:令和7年4月2日)

審査基準

未設定(令和7年5月26日までに設定する予定)

参考事項・関連法令等

様式ダウンロード

  • 準備中

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課盛土対策室

電話番号:043-223-4494

ファックス番号:043-222-7844

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