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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 宅地造成及び特定盛土等規制法 > 【宅地造成及び特定盛土等規制法】宅地造成等に関する工事の許可
随時
※申請をしようとする場合は、該当する受付窓口において事前相談を行ってください。
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項
【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】
5ha以上:総日数60日間 5ha未満:総日数45日間
【土石の堆積に関する工事】
総日数30日間
【宅地造成又は特定盛土等に関する工事】
経由機関の処理 0日間
協議機関の処理 15日間(市町村への照会等)
処理機関の処理 5ha以上:45日間 5ha未満:30日間
【土石の堆積に関する工事】
経由機関の処理 0日間
協議機関の処理 15日間(市町村への照会等)
処理機関の処理 15日間
令和7年4月2日(最終更新年月日:令和7年4月2日)
未設定(令和7年5月26日までに設定する予定)
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