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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > (旧)宅地造成等規制法 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました > 宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
宅地造成等規制法が、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に改正されたことに伴い、宅地造成等規制法施行細則の一部の改正を検討しています。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則
宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:115.5KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第20条第1項、第2項
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第7条第1項第12号、2項10号
地方自治法第15条第1項
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(PDF:242.3KB)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(PDF:1,251.6KB)
令和7年2月12日(水曜日)
令和7年3月13日(木曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式(PDF:95.9KB)、様式(ワード:34.5KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:tokei4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室宛て
ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室(県庁中庁舎7階)
閲覧場所
- 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室(県庁中庁舎7階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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