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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年7月8日

ページ番号:675022

盛土規制法に基づく規制区域(案)に関する意見募集について

発表日:令和6年7月8日
県土整備部都市計画課

意見募集に関する情報

【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】

盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
千葉県では、このたび、盛土規制法に基づき、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施し、その結果を基にした規制区域(案)を作成しました。
つきましては、指定に先立ち、県民の皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする計画等の題名

盛土規制法に基づく規制区域

2 計画等の案

盛土規制法に基づく規制区域(案)

3 計画等の根拠となる条例等の条項

盛土規制法第10条

4 関連資料

(1)宅地造成及び特定盛土等規制法について(PDF:352.7KB)

(2)盛土規制法に基づく規制区域(案)

 ア 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全体図(PDF:1,307.3KB)

 イ 市町村別図

 

5 案の公示日

令和6年7月8日

6 意見提出期限

令和6年8月8日 (必着)

7 意見の提出方法

別紙の意見提出様式( 様式(PDF:83.4KB)様式(ワード:20.7KB) )に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「盛土規制法に基づく規制区域(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:tokei4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、盛土規制法に基づく規制区域の指定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも閲覧することができます。

閲覧場所

  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課宅地対策調査室(県庁中庁舎7階)
  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課宅地対策調査室

電話番号:043-223-3130

ファックス番号:043-222-7844

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