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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23173

答申第98号

本文(PDF:128KB)     本文(ワード:51KB)

答申の概要(答申第98号:諮問第121号)

実施機関

教育庁学校教育部高校教育課

事案の件名

「平成10年度千葉県公立学校教員採用候補者選考(高等学校)第2次選考の面接委員の任命について」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 通知、面接委員名簿(試験)
  • 情報

1 面接委員任命の通知文書
2 面接委員一覧 No.、所属、職、氏名、備考

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第8号

原処分

  • 非公開部分 面接委員の所属、職、氏名及び備考
  • 非公開理由

旧条例第11条第8号該当の理由について

1 面接委員の所属、職、氏名等が選考以前に判明すれば、選考の情報を事前に入手しようとする者、選考を自己の有利にしようとする者からの接触が図られることにより、選考に関する秘密の保持や選考の公正性の確保に支障が生ずる。

2 面接委員の任命又は委嘱に当たっては、任命又は委嘱した事実を公にしないことを約束しており、面接委員にあっても身分をみだりに公言しないことをお願いしており、面接委員名を公開することは、面接委員との信頼関係を損なう。

3 面接委員名を公開することになれば、第2次選考(個別面接)の評価に対して不信感や疑念を持った当該受験者などからの抗議を受けるかもしれないという大きな精神的負担を強いることになり、当該選考業務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるとともに、面接委員の確保が困難になり、将来の教員採用選考事務の円滑な執行に著しい支障をもたらす。

申立年月日

平成9年10月28日

諮問年月日

平成10年2月23日

答申年月日

平成14年9月27日

審査会の判断

実施機関は、異議申立ての対象となった公文書の非公開とした部分のうち、「備考」欄を公開すべきである。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 選考前に面接委員の氏名等を公開すれば、面接委員に対して受験者からの接触が図られる可能性は否定できず、すると、当該接触の程度にかかわらず選考に係る秘密の保持や選考の公正性の確保に支障が生ずると認められる。
  2. 確かに、実施機関は、面接委員の任命等に際して、任命等の事実を公にしないことを約束していることが認められ、これを公開することは、面接委員との信頼関係を損なうものと認められる。
  3. 選考実施後に面接委員個人に対してなされる働きかけとは、面接試問の在り方に対する建設的な意見・提案・要望もあるであろうが、一般的には、むしろ個別の選考結果に対する意見等の方が多いであろうと想定される。すると、選考結果に対する意見等により面接委員が精神的負担を強いられることは容易に想像できるから、今後の面接委員の確保が困難になることにより、今後の選考業務の円滑な執行に著しい支障が生ずるものと認められる。
  4. 所属については、面接委員が豊富な教職経験等を有する者であろうことから、相当の職にある者が任命されていると想定し得るので、所属名から容易に面接委員が特定され得ると認められる。職についても、職のみで面接委員が特定され、又は一覧表の記載から容易に特定され得ると認められるので、部分的に公開することはできないものと認められる。
  5. 備考欄に記録される情報を公開し、結果として、新規に任命される面接委員の数が判明したとしても、それをもって教員採用選考事務の円滑な執行に特段の支障が生ずるとは、一般には想定しがたい。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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