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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第98号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23173
教育庁学校教育部高校教育課
「平成10年度千葉県公立学校教員採用候補者選考(高等学校)第2次選考の面接委員の任命について」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
1 面接委員任命の通知文書
2 面接委員一覧 No.、所属、職、氏名、備考
部分公開
旧条例第11条第8号
旧条例第11条第8号該当の理由について
1 面接委員の所属、職、氏名等が選考以前に判明すれば、選考の情報を事前に入手しようとする者、選考を自己の有利にしようとする者からの接触が図られることにより、選考に関する秘密の保持や選考の公正性の確保に支障が生ずる。
2 面接委員の任命又は委嘱に当たっては、任命又は委嘱した事実を公にしないことを約束しており、面接委員にあっても身分をみだりに公言しないことをお願いしており、面接委員名を公開することは、面接委員との信頼関係を損なう。
3 面接委員名を公開することになれば、第2次選考(個別面接)の評価に対して不信感や疑念を持った当該受験者などからの抗議を受けるかもしれないという大きな精神的負担を強いることになり、当該選考業務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるとともに、面接委員の確保が困難になり、将来の教員採用選考事務の円滑な執行に著しい支障をもたらす。
平成9年10月28日
平成10年2月23日
平成14年9月27日
実施機関は、異議申立ての対象となった公文書の非公開とした部分のうち、「備考」欄を公開すべきである。
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