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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23151

答申第76号

 答申第76号本文(PDF:199KB)     答申第76号本文(ワード:90KB)

答申の概要(答申第76号:諮問第104号)

実施機関

農林水産部林務課

事案の件名

「○○○○○○○に係る林地開発許可申請書のうち、資金計画書、融資準備証明書、銀行残高証明書等」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 林地開発許可申請書(申請・届出)
  • 情報 資金計画書、融資準備証明書、銀行別預金残高一覧表、残高証明書、取締役会議事録、印鑑証明書、決算報告書、納税証明書、会社概要及び経歴書

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第3号

原処分

  • 非公開部分  

各書面に記載された金額、借入金の借入先、発行銀行名及び所在地、発行者の所属名、氏名及び印影、法人の代表者印の印影、監査役の氏名及び印影、取引銀行名、関連会社に関する記載、納税証明書に記載された「納付すべき税額欄」を初めとした税額、法定納期限等 

  • 非公開理由  

旧条例第11条第3号該当の理由について
1 資金計画書の収支計画における支出及び収入の金額や借入金の借入先などの情報は法人の内部管理情報である。
また、その他の書面に記載された情報はそのすべてが法人の内部管理情報であり、これを公開すれば当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。

2 なお、非公開とした部分は財務諸表や融資準備証明書等であり、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために公開することが必要な情報とは認められず、ただし書イに該当しない。 

申立年月日

平成9年7月11日

諮問年月日

平成9年10月17日

答申年月日

平成13年8月17日

審査会の判断

実施機関は、異議申立ての対象となった公文書の非公開とした部分のうち、決算報告書における貸借対照表の金額及びその他中の監査役の氏名並びに会社概要及び経歴書の関連会社に関する記載の部分を公開すべきである。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 資金計画書に記載された金額は、経営戦略・方針、資金調達能力及び経理の状況が明らかになる内部情報であり、また、借入金の借入先は具体的な取引関係に関する情報として秘密に属する性質のものであるので、公開すれば当該法人の競争上及び事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。
  2. 融資準備証明書、銀行別預金残高一覧表、残高証明書及び納税証明書等についてはいずれも内部情報として管理しているもので、公開することにより当該法人の競争上及び事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
  3. 決算報告書中、貸借対照表の金額は、商法上公告が義務付けられている趣旨から、公開しても当該法人の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められない。
  4. 会社概要及び経歴書に記載された関連会社に関する記載の部分は、関連会社の所在地や簡単な沿革であり、公開しても当該法人や関連会社の競争上又は事業運営上の地位に不利益を与えるとは認められない。
  5. ただし書イ又はハの該当性については、本文に該当するとした情報は、当該法人の資力・信用に関する情報であって、調整池の計画書類等ではないため、人の生命、身体及び健康の保護又は財産及び生活の保護に必要な事業活動に関する情報とまでは認められない。  

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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