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更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23151
答申第76号本文(PDF:199KB) 答申第76号本文(ワード:90KB)
農林水産部林務課
「○○○○○○○に係る林地開発許可申請書のうち、資金計画書、融資準備証明書、銀行残高証明書等」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第3号
各書面に記載された金額、借入金の借入先、発行銀行名及び所在地、発行者の所属名、氏名及び印影、法人の代表者印の印影、監査役の氏名及び印影、取引銀行名、関連会社に関する記載、納税証明書に記載された「納付すべき税額欄」を初めとした税額、法定納期限等
旧条例第11条第3号該当の理由について
1 資金計画書の収支計画における支出及び収入の金額や借入金の借入先などの情報は法人の内部管理情報である。
また、その他の書面に記載された情報はそのすべてが法人の内部管理情報であり、これを公開すれば当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
2 なお、非公開とした部分は財務諸表や融資準備証明書等であり、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために公開することが必要な情報とは認められず、ただし書イに該当しない。
平成9年7月11日
平成9年10月17日
平成13年8月17日
実施機関は、異議申立ての対象となった公文書の非公開とした部分のうち、決算報告書における貸借対照表の金額及びその他中の監査役の氏名並びに会社概要及び経歴書の関連会社に関する記載の部分を公開すべきである。
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