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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第84号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23159
教育庁学校教育部高校教育課
「平成8年度秋季総会並びに研究協議会への指導助言について(依頼)」「平成8年度秋季総会並びに研究協議会への御臨席について(依頼)」及び「平成9年度県立高等学校長会議・研修会日程」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当の理由について
講師の職名及び氏名はいずれも特定個人が識別され、又は識別され得る情報であるので、本号本文に該当する。
また、受講対象者が限定されており、また不特定多数の者の受講を予定しているものとも認められないので、公表予定情報ではなく、その他ただし書のいずれにも該当しない。
平成9年12月2日
平成10年2月27日
平成14年3月19日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関が非公開とした部分は、個人に関する情報であって特定個人が識別され、又は識別され得るものであるから、本号本文に該当する。
これらの情報は、ただし書イ及びハには明らかに該当せず、当該講演が、教頭会及び校長会構成員等を対象としたものであることから、公表を目的にしているものとは認められないためただし書ロにも該当しない。
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