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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第92号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23167
企業庁ニュータウン整備部用地課
「『(平成4年度)支出・振替(更正)回議書(支出回議書番号第225号)』及び『二重登記抹消に関する契約の締結等について』」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号及び第8号
旧条例第11条第2号該当の理由について
1 二重登記抹消に関して特定個人と千葉県との間の契約の締結及び二重登記抹消に対する協力金の支払いに関する文書であり、受取人の住所、氏名、口座情報、支払額、印鑑登録証明書、土地の所在・地目・面積・位置図等が記載されており、特定個人が識別され、又は識別され得る。
2 また、ただし書イに該当する土地の所在、地目、面積等の土地登記簿に記録されている情報が含まれているが、当該部分のみを分離して公開しても、公開を受けようとする趣旨を損なうものであるから、部分公開は適当でない。
旧条例第11条第8号該当の理由について
1 本件文書は、個人情報が記録されていることから、公開になじまず、また、公開することにより関係者との信頼関係が損なわれる。
2二重登記抹消の協力を得るため、関係者に事情を説明するなど交渉を実施しており、多数の者から協力を得ているが、一部には、協力を得られない者及び係争中の者もおり、公開することは、千葉ニュータウン事業の円滑な執行に著しい支障を生ずる。
平成10年4月10日
平成10年5月11日
平成14年8月11日
実施機関の決定は、妥当である。
本件文書を公開した場合、二重登記抹消協力金を受領したか否かを別として、特定個人が千葉ニュータウン事業の二重登記抹消に協力したことを明らかにするものであり、二重登記の抹消に非協力的な者が存在するという現状を鑑みれば、実施機関と関係者との信頼関係が損なわれるとともに、将来の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。
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