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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23156

答申第81号

本文(PDF:149KB)     本文(ワード:57KB)

答申の概要(答申第81号:諮問第131号)

実施機関

教育庁企画管理部施設課

事案の件名

「大規模改修(耐震改修を含む。)工事計画一覧」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 大規模改修(耐震改修を含む。)工事計画一覧(その他)
  • 情報 平成元年度に都市部長から通知された耐震診断の結果を受けて、今後どの年度に、どの県立学校の建物について耐震改修又は大規模改修の工事を実施していくかを検討した上、平成8年度に作成された大規模改修(耐震改修を含む。)の工事計画

1 耐震改修(改造) I 設計工事対象校、II 設計済工事対象校(構造設計と意匠設計の別を分類)
2 大規模改修(便所、体育館、校舎GSK校舎の各改修の別を分類) I 設計工事対象校、II 設計済工事対象校

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第7号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第7号該当の理由について

1 本件文書の工事計画には、予定年度ごとに該当する県立学校名及び建物の棟名(略称)が記載されているが、予定年度の工事実施が確実となっているわけではなく、毎年度、建物の用途、財政運営上の観点等から計画の見直しを行っているものである。

2 また、県立学校の建物であることから、当該県立学校に在学する児童生徒をはじめ、多くの関係者が長時間利用するものであり、耐震診断の結果、耐震性を向上させる必要のある建物として診断されたという事実が記載されている。

3 以上のことから、本件文書に記載された情報は多くの関係者が長時間利用する建物の安全性に係る情報であり、かつ、工事計画も変更が予想される未成熟な情報であることから、これを公開すれば、児童生徒をはじめとする関係者に過度の不安を生じさせ、関係者をはじめ県民にも誤解や混乱を招くおそれがある上、大規模改修の工事の実施に係る意思形成にも著しい支障が生ずると認められることから旧条例第11条第7号に該当するものと判断した。

申立年月日

平成9年10月23日

諮問年月日

平成10年3月25日

答申年月日

平成13年12月21日

審査会の判断

審査会の判断 実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第7号該当性について

  1. 本件文書に記録された情報は、どの県立学校の建物について耐震性を向上させ、また大規模改修工事が必要であるかを各年度割りで作成した計画であって、千葉県耐震判定委員会から出された現時点では非公表扱いの耐震診断結果を基に作成した計画表である。
  2. 本件文書の計画は、毎年度の予算要求資料としても使用され、各年度の財政事情や各県立学校からの聴取した要望や申出等も勘案しながら変更される性格のものであり、意思形成過程にある未成熟な情報であると言え、これを公開すれば次のような理由により、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じると認められるので、本件文書に記録された情報は、旧条例第11条第7号に該当すると認められる。
  • 各県立学校関係者から工事計画の優先順位の付け方について不満が生じることが予想されること。
  • 途中で工事計画の変更がされることがあることから、各県立学校から提出された要望等が尊重されないことが分かり相当程度、抗議が寄せられ優先順位の変更を求められることが予想されること。
  • 現時点では非公表扱いとされている耐震診断結果を受けて作成されているので、一部耐震結果を公開することになり、校舎等の建物を長時間利用する生徒や関係者に過剰な不安を与えると考えられること。
  • これにより、各県立学校関係者から工事計画の策定に関しての要望が強まることが予想されること。
  • 関係者をはじめ県民に対しても誤解や混乱を招く事態に陥るなどの蓋然性が相当程度高いものと認められること。 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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