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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第77号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23152
君津土木事務所
「(平成4年度)境界確定立合報告書(平成4年4月8日君土第13号の10、11)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号
申請人の住所(市町村名を除く。)・氏名、個人である隣接土地所有者の住所(市町村名を除く。)・氏名・立会いの出欠席の別・土地家屋調査士の印影、同意者の住所(市町村名を除く。)・氏名・印影・国有地の字番地先、隣接土地の字番地とその地目、申請地の登記簿謄本
旧条例第11条第2号該当の理由について
本件文書に記録されている土地所有者の住所、氏名及び立会いの出欠席並びに境界同意の内容は、個人の財産及びプライバシー等個人に関する情報であって、明らかに特定個人が識別できる情報である。なお、これらの情報はただし書のいずれにも該当しない。
平成10年1月7日
平成10年3月4日
平成13年10月23日
実施機関は境界同意者が法人の場合における、立会いの出欠席の別、境界同意書中の国有地の字番地先、隣接土地の字番地とその地目の部分を公開すべきである。
実施機関は特に主張していないが、上記で第2号に該当しないとされた情報のうち、土地家屋調査士の職印の印影は、事業を営む個人の内部管理情報であり、また、法人の境界同意書における法人の印影は当該法人の内部管理情報であり、これらを公開すれば事業運営上の地位に不利益を与えると認められるので、本号に該当する。
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