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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23152

答申第77号

本文(PDF:117KB)     本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第77号:諮問第123号)

実施機関

君津土木事務所

事案の件名

「(平成4年度)境界確定立合報告書(平成4年4月8日君土第13号の10、11)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 境界確定立合報告書(契約)
  • 情報 境界確定立合報告書、公図写し・隣接土地所有者一覧、隣接する市道の境界確定図、境界同意書、境界査定並びに境界確定協議書の交付申請書、申請地の登記簿謄本、隣接地の地積測量図及び土地地形図

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分

申請人の住所(市町村名を除く。)・氏名、個人である隣接土地所有者の住所(市町村名を除く。)・氏名・立会いの出欠席の別・土地家屋調査士の印影、同意者の住所(市町村名を除く。)・氏名・印影・国有地の字番地先、隣接土地の字番地とその地目、申請地の登記簿謄本

  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

本件文書に記録されている土地所有者の住所、氏名及び立会いの出欠席並びに境界同意の内容は、個人の財産及びプライバシー等個人に関する情報であって、明らかに特定個人が識別できる情報である。なお、これらの情報はただし書のいずれにも該当しない。

申立年月日

平成10年1月7日

諮問年月日

平成10年3月4日

答申年月日

平成13年10月23日

審査会の判断

実施機関は境界同意者が法人の場合における、立会いの出欠席の別、境界同意書中の国有地の字番地先、隣接土地の字番地とその地目の部分を公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 境界確定立会報告書に記載された住所及び氏名は、個人に関する情報であって特定個人が識別され得る情報である。
  2. 公図写し、隣接土地所有者一覧については、個人である隣接土地所有者の住所及び氏名は個人を識別できる情報である。なお、土地の地番に係る所有者等の情報は登記簿により何人でも閲覧できる情報であるが、本件の場合は境界確定協議に係る立会人であるという情報であるため、ただし書イに該当しない。また、作成者である土地家屋調査士の職印の印影は、事業を営む個人に関する情報であって本号には該当しない。
  3. 境界同意書については、個人の境界同意書に記録された情報は本号に該当するが、法人の境界同意書については、氏名を除き本号には該当しない。

旧条例第11条第3号該当性について

実施機関は特に主張していないが、上記で第2号に該当しないとされた情報のうち、土地家屋調査士の職印の印影は、事業を営む個人の内部管理情報であり、また、法人の境界同意書における法人の印影は当該法人の内部管理情報であり、これらを公開すれば事業運営上の地位に不利益を与えると認められるので、本号に該当する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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