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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第79号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23154
教育庁管理部総務文書課
「平成9年度県立学校事務職員定数要望書」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号、第7号及び第8号
1 旧条例第11条第2号該当の理由について
本件要望書には、要望の理由に係る事務職員の個人に関する情報が記録されており、県職員録や学校要覧の情報と組み合わせることにより特定個人が識別され得る情報である。
2 旧条例第11条第7号該当の理由について
本件要望書は平成9年度当初予算要求に係る項目で行政としては未成熟な情報であり公開することによって、県民に誤解や混乱を招くおそれがある。
3 旧条例第11条第8号該当の理由について
本件要望書は、要望に係る当該学校の特殊事情に関する情報を含んでおり、特定の職務上の立場にあるもの以外には目に触れることはない文書であるという前提で作成されているものであるため、これが公開されると、今後、特殊事情を抱えている学校から率直な要望がなされなくなり、各学校事情に応じた適正な事務職員数を決定する事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることになる。
平成9年2月17日
平成9年3月31日
平成13年10月23日
実施機関の決定は妥当である。
上記のとおり、本件文書は旧条例第11条第8号に該当し、公開しないことができる情報であることから、その余については判断するまでもない。
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