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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第88号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23163
総務部学事課
「平成9年度学校法人○○○○の消費収支計算書、資金収支計算書及び貸借対照表」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
I 資金収支計算書
II 消費収支計算書
III 貸借対照表(申請・届出)
I 資金収支計算書
当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出のてん末
II 消費収支計算書
当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態
III 貸借対照表
資産、負債、基本金又は消費収支差額等
部分公開
旧条例第11条第3号
I 資金収支計算書及び消費収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備投資に係る科目等の各金額
II 貸借対照表
資産、負債、基本金又は消費収支差額の金額すべて及び注記の部分すべて
旧条例第11条第3号該当の理由について
1 資金収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備関係に係る科目等の金額は、公開することにより、学校法人の資産運用の規模・運用方法、借入金の規模、独自の経営方針等が明らかになるので、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
2 消費収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目等の金額は、前期1と同様に、公開することにより、学校法人の競争上の地位、運営上の地位に不利益を与える情報である。
3 貸借対照表
資産、負債、基本金又は消費収支差額の金額はすべて、公開することにより、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
平成10年10月2日
平成10年12月2日
平成14年7月3日
実施機関は、学校法人の独自の事業運営に係る部分(資産運用、借入れ等に係る金額等)を除き、公開すべきである。
次の金額は、通例、高度の内部管理的な事項として取り扱われると認められるので、このような金額を公開すると、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められるが、その余の部分は、公開しても、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与えるとは認められない。
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