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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第87号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23162
社会部高齢者福祉課
「県社会部高齢者福祉課が朝日新聞平成10年12月5日紙上で言及している『診療所の不正を訴えられた告発文書の類の一切』」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第3号及び第8号
旧条例第11条第3号該当の理由について
1 医療法人社団○○会○○クリニックに係る情報が記載されているが、その内容の真偽が不明であることから、公開すると、競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められる。
2 クリニックの事業活動によって生じ又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護すること、並びに違法又は不当な事業活動によって生じ又は生ずるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護することの必要性は、現時点において認められない。
旧条例第11条第8号該当の理由について
本件文書のように提供された各種情報の内容の真偽を確認することが必要な場合もあることから、本件文書は事務事業に関する情報であって、本件文書を公開することは、個別指導等の事務事業を受ける側にその対応の準備をさせ、その実効性を損なうおそれがあり、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が失われるおそれがあるもの又は構成若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。
平成11年3月29日
平成11年4月12日
平成14年5月30日
実施機関の決定は妥当である。
判断するまでもない。
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