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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23162

答申第87号

 本文(PDF:130KB)     本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第87号:諮問第154号)

実施機関

社会部高齢者福祉課

事案の件名

「県社会部高齢者福祉課が朝日新聞平成10年12月5日紙上で言及している『診療所の不正を訴えられた告発文書の類の一切』」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 特定施設に係る情報(監査・検査)
  • 情報 クリニックに係る情報

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第3号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由  

旧条例第11条第3号該当の理由について

1 医療法人社団○○会○○クリニックに係る情報が記載されているが、その内容の真偽が不明であることから、公開すると、競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められる。

2 クリニックの事業活動によって生じ又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護すること、並びに違法又は不当な事業活動によって生じ又は生ずるおそれがある支障から人の財産及び生活を保護することの必要性は、現時点において認められない。

旧条例第11条第8号該当の理由について

本件文書のように提供された各種情報の内容の真偽を確認することが必要な場合もあることから、本件文書は事務事業に関する情報であって、本件文書を公開することは、個別指導等の事務事業を受ける側にその対応の準備をさせ、その実効性を損なうおそれがあり、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が失われるおそれがあるもの又は構成若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。 

申立年月日

平成11年3月29日

諮問年月日

平成11年4月12日

答申年月日

平成14年5月30日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 本件文書は、実施機関に送付されたクリニックに係る情報の文書であるが、本件文書が実施機関に提供された情報として存在していることも事実である。このことから、実施機関が個別指導等の事務事業を実施する際に、本件文書に記録された情報について、その事実を調査することを、本件文書の作成者から特段に求められている趣旨に鑑みれば、本件文書に記録された情報は、本号前段に該当する。
  2. 本件文書の作成者が実名を秘匿しているということは、本件文書の作成者が、本件文書を公にされることに対し、疑念と危惧を抱き、自衛的な対応の準備を図っているものと推量できる。このことから、本件文書は、公にしないことを条件として提供されたものであるから、本件文書を公開すると、本件文書の作成者が実施機関に寄せている信頼関係を損なうことになるものと認められる。
  3. 行政機関において収受する本件文書に記録されている類の情報は、行政機関が個別指導等の行政調査を行う上での契機となっていることは否めず、公正な事務事業を執行していくための一助となっているものと判断される。したがって、これを公開すると、今後、本件文書に記録されている情報と同種のものが行政機関に寄せられなくなるおそれがあることから、事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。

旧条例第11条第3号該当性について

判断するまでもない。 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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