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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23164

答申第89号

本文(PDF:200KB)     本文(ワード:86KB)

答申の概要(答申第89号:諮問第134号)

実施機関

教育庁企画管理部教育総務課

事案の件名

「教育長期ビジョン策定調査事業における委託業者選定のための企画書」及び「教育長期ビジョン策定調査事業のための基礎調査について(回答文書)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 企画書、回答文書(調査・研究)
  • 情報

企画書
「教育長期ビジョンの骨格、考え方」、「調査の手法」、「2025年における千葉県の社会情勢と教育関連項目」、「生涯学習全般の展望」、「調査スケジュール」、「見積り」等
回答文書
「教育長期ビジョンに盛り込むべき方向性」、「考えられる計画事業又は新たなシステム」、「実現に向けての議論の進め方及び想定する目標年度」、「実現に向けて他の部局又は民間事業等との関連」、「実現に向けて、アンケート調査等で県民の意識等を把握する必要性」

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第3号及び第7号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第3号該当の理由について

本件企画書に記載された情報は、そのすべてが競争関係にある他の業者にとって、競争上、最も関心の高い情報であり、業者としての商品であるビジョン策定の企画技術についてのノウハウが網羅されており、これらは販売・営業上でまさしく他の業者との競争の焦点となる情報である。これら企画技術上及び営業上のノウハウに関する情報を公開した場合、当該業者の事業を営む上での競争上又は事業運営上の地位に不利益を与える。

旧条例第11条第7号該当の理由について

回答は、各課が提出した最初の提案で、その後の関係機関等との協議の過程で修正・変更されていくものであり、請求当時の段階では、極めて未成熟な情報である。そのまますべてを公開すれば、県民に県教育委員会がこの事業を全て実施するのでは、という誤解や期待を生じさせ、これらの実現を前提にして新たなビジネスチャンスをうかがう人が出たり、事業内容に反対の人が抗議行動に出るなど社会的な混乱が生ずることも考えられる。

申立年月日

平成9年10月22日

諮問年月日

平成10年3月31日

答申年月日

平成14年7月8日

審査会の判断

実施機関は、回答文書を公開すべきである。

旧条例第11条第3号該当性について

企画書の内容は、教育長期ビジョンの骨格・考え方を提案させたものであり、このために必要な基礎的なデータや将来予測を例示させ、収集・分析方法についての考え方、スケジュール、推進体制等を明確にさせたものである。
これらの情報は、当該業者の有する研究機関としての企画力等のノウハウを結集した成果であり、公開することにより、当該業者の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えると認められる。

旧条例第11条第7号該当性について

そもそも教育長期ビジョンは、総合的・長期的な視点に立ち、本県教育の望ましい姿を展望し、それを実現するための基本的な考え方を示すものである。ビジョンに対し県民がどのように考え、どのような行動に出るかは、それぞれの自由な意思に基づき、それぞれの責任において合理的に判断し、決定されるべきものであって、本件回答文書を非公開としなければ保護することができないような社会的混乱に至るものとは考え難い。
回答文書の内容を見ても、具体的な記述やスケジュールなどは伺えず、一般的な取り組むべき方向性を示したものにとどまり、これをもって、誤解や混乱を生じさせ、抗議行動等により社会的混乱を招くものとは認められない。

理由記載の程度について

申立人は「教育長期ビジョン策定委員会に関する一切の文書」を請求しているところ、実施機関は、当該請求に対し、本件決定と併せて別途公文書公開決定を行っているところであり、請求に対してなされた一連の公開決定・部分公開決定を合わせ見れば、本件決定に係る非公開理由については、当該文書の種類・性質等とあいまって、請求者がそれらを知り得るものと認められるから、申立人の主張には理由がない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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