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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第83号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23158
教育庁学校指導部指導課
「平成9年度園長等専門講座実施計画書の提出について」、「平成9年度幼稚園教育課程都道府県研究集会実施計画書の提出について」、「平成9年度保育技術専門講座実施計画について」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号及び第7号
旧条例第11条第2号該当の理由について
1 講師の所属名、職名及び氏名はいずれも特定個人が識別され、又は識別され得る情報であるので、本号本文に該当する。
2 また、受講対象者が限定されており、また不特定多数の者の受講を予定しているものとも認められないので、公表予定情報ではなく、その他ただし書のいずれにも該当しない。
旧条例第11条第7号該当の理由について
文部省に報告した時点では、講師の選出について、幼稚園教育関係団体等と協議中であり、実施計画書と異なった講師が選出される可能性があったので未成熟な情報であり、公開することにより誤解や混乱を与えるおそれがある。
平成9年7月23日
平成9年12月11日
平成14年2月27日
実施機関は、非公開とした情報のうち、所属名等、他の情報と結びついても特定個人を識別され得る情報と認められない情報を公開すべきである。
文部省に報告した時点で、講師の選出に関して、幼稚園教育関係団体と協議中であり未成熟な情報であったとしても、これを公開することによって、県民に何かしらの誤解や混乱を与え、当該事務事業に関する意思形成に著しい支障が生じるとは認められず、本号に該当しない。
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