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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23158

答申第83号

本文(PDF:134KB)     本文(ワード:51KB)

答申の概要(答申第83号:諮問第118号)

実施機関

教育庁学校指導部指導課

事案の件名

「平成9年度園長等専門講座実施計画書の提出について」、「平成9年度幼稚園教育課程都道府県研究集会実施計画書の提出について」、「平成9年度保育技術専門講座実施計画について」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 文部省への報告書(申請・届出)
  • 情報 送付文、実施計画書(専門講座の開催日時、参加者数、会場、講座の内容並びに講師の所属名、職名及び氏名

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号及び第7号

原処分

  • 非公開部分 講師の所属名、職名及び氏名
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

1 講師の所属名、職名及び氏名はいずれも特定個人が識別され、又は識別され得る情報であるので、本号本文に該当する。

2 また、受講対象者が限定されており、また不特定多数の者の受講を予定しているものとも認められないので、公表予定情報ではなく、その他ただし書のいずれにも該当しない。

旧条例第11条第7号該当の理由について

文部省に報告した時点では、講師の選出について、幼稚園教育関係団体等と協議中であり、実施計画書と異なった講師が選出される可能性があったので未成熟な情報であり、公開することにより誤解や混乱を与えるおそれがある。

申立年月日

平成9年7月23日

諮問年月日

平成9年12月11日

答申年月日

平成14年2月27日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした情報のうち、所属名等、他の情報と結びついても特定個人を識別され得る情報と認められない情報を公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 氏名については明らかに特定個人が識別される情報であるが、所属名については一般に公開されても特定個人が識別され得る情報とまでは言えず、また職名については、当該所属に同様の職名のものが複数配置されている場合には特定個人が識別され得る情報とまでは言えない。
  2. これらの情報は、ただし書イ及びハには明らかに該当せず、各専門講座が、幼稚園の管理職や指導的立場にある中堅職員を対象としたもので、その研修内容も幼稚園教育の指導力等を高めることに限定していることから、公表を目的にしているものとは認められないためただし書ロにも該当しない。

旧条例第11条第7号該当性について

文部省に報告した時点で、講師の選出に関して、幼稚園教育関係団体と協議中であり未成熟な情報であったとしても、これを公開することによって、県民に何かしらの誤解や混乱を与え、当該事務事業に関する意思形成に著しい支障が生じるとは認められず、本号に該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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