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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第80号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23155
教育庁学校指導部指導課
「平成7・8年度教科指導員活動状況報告書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号
1 教科指導員自身の感想や反省が記録されている部分
2 教科指導員から指導を受けた教員が所属する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の名称のうち、他の情報と結び付けることによって指導を受けた教員が特定される部分
旧条例第11条第2号該当の理由について
1 教科指導員自身の反省は、思想、信条、信仰、意識、趣味等個人の内心の秘密に関するものであり、本件文書の場合、教科指導員の氏名が公開されていることから個人に関する情報と認められる。
2 指導を受けた教員の所属する学校名を公開すれば、教科指導員の指導する教科が明らかなことから、学校要覧に記録された教員の氏名・担当教科という情報を結びつけることによって教科指導を受けた教員を識別できる。
平成9年4月17日
平成9年7月18日
平成13年10月23日
実施機関は、平成7年度分の「訪問指導上の問題」を公開すべきである。
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