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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23155

答申第80号

本文(PDF:120KB)     本文(ワード:49KB)

答申の概要(答申第80号:諮問第101号)

実施機関

教育庁学校指導部指導課

事案の件名

「平成7・8年度教科指導員活動状況報告書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 教科指導員活動状況報告書(人事管理)
  • 情報 学校名、氏名、担当教科名、出張月日、出張先、指導内容、訪問形態、訪問時間及び教科指導員としての訪問指導上の問題

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分

1 教科指導員自身の感想や反省が記録されている部分
2 教科指導員から指導を受けた教員が所属する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の名称のうち、他の情報と結び付けることによって指導を受けた教員が特定される部分

  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

1 教科指導員自身の反省は、思想、信条、信仰、意識、趣味等個人の内心の秘密に関するものであり、本件文書の場合、教科指導員の氏名が公開されていることから個人に関する情報と認められる。

2 指導を受けた教員の所属する学校名を公開すれば、教科指導員の指導する教科が明らかなことから、学校要覧に記録された教員の氏名・担当教科という情報を結びつけることによって教科指導を受けた教員を識別できる。

申立年月日

平成9年4月17日

諮問年月日

平成9年7月18日

答申年月日

平成13年10月23日

審査会の判断

実施機関は、平成7年度分の「訪問指導上の問題」を公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 平成7年度分の「訪問指導上の問題」の部分の情報は、教科指導員事業に対する提言、要望であり、これらは実施機関の事業遂行上の参考となる情報であって、実施機関の主張するような教科指導員個人の内心の秘密に関する情報とまでは認められず、本号本文に該当しないと判断する。
  2. 教科指導員の出張先学校名は、すでに指導教科名が公開されていることから、学校要覧の情報と組み合わせることによって、指導を受けた教員が識別され得る情報であると認められるから、本号本文に該当する。
  3. 指導内容についても同様に個人に関する情報であると認められる。
  4. 具体的な指導内容が記録されている情報は、その内容が教科指導を受けた教員が行う授業、用いる題材等の評価や問題点であり、公表を予定しているものとは認められないから、ただし書のいずれにも該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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