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更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23149
教育庁学校指導部高校教育課
「平成8年度人事異動対策協議会の開催について(通知)の起案文書(以下「本件文書1」という。)及び平成8年度人事異動対策協議会(第2回)概要(以下「本件文書2」という。)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
協議会への出席を求める文面、日時、会場、議題及び委員名簿(委員の職・氏名)
1 協議会の行われた日時、会場、出席者、日程、協議会において出された意見
2 平成8年度末及び平成9年度公立学校職員人事異動方針案
3 前年度人事異動実施方策との新旧対照表
部分公開
旧条例第11条第7号及び第8号
1委員の職・氏名(旧条例第11条第7号及び第8号)
2本件文書2の協議会において出された意見及び新旧対照表の内容(旧条例第11条第7号)
旧条例第11条第7号該当の理由について
1 委員の職・氏名を当該年度末の定期人事異動が終了する前に公開すれば、委員に対して異動や実施方策等に関して特定の意見を発言するよう強要するなどの圧力がかかるおそれがあり、自由な意見交換が妨げられる。
2 また、協議会で出された意見は、委員個人の自由な意見であり、行政情報として未熟な情報であることから、これを公開すれば県民に誤解や混乱を与えることが考えられる。
旧条例第11条第8号該当の理由について
1 委員の職・氏名を当該年度末の定期人事異動が終了する前に公開すれば、委員に対して異動や実施方策等に関して特定の意見を発言するよう強要するなどの圧力がかかるおそれがあり、当該事務事業の公正な執行に著しい支障が生じる。
2 また、協議会委員の任期の途中であることから、委員の職・氏名が公開され、前記のような圧力がかかれば実施機関と委員との協力関係の維持が困難となり、当該事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障を生じる。
平成8年12月24日
平成9年2月20日
平成13年7月2日
実施機関は、人事異動対策協議会委員の職・氏名及び人事異動対策協議会において出された意見の部分を公開すべきである。
委員の職・氏名は上記で判断したとおり、公開しても当該事務事業の公正な執行に著しい支障が生ずるとまでは認められず、また、委員との協力関係に関する実施機関の主張についても、本号における信頼関係が損なわれる場合に該当するものとは認められない。
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