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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第96号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23171
水道局船橋北営業所
「船橋市○○○○番の給水装置新設(増設・改造)承認申請書及び図面一式」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
1 既設装置調査報告書
受付番号、指定給水装置工事事業者名、工事場所、申請者氏名等
2 給水装置新設(増設・改造)承認申請書
申請日、工事場所、申請者(郵便番号、住所、ふりがな、氏名又は名称、電話番号、印影)等
3 給水装置工事(新設・増設・改造)設計・精算書
水栓番号、給水工事の種類、認定を希望する既設装置の種類等
4 給水装置設計・精算書(案内図、平面図、立面図、断面図)
工事場所、申請者名、指定工事事業者名、受付番号、水栓番号、平面図、立面図等
非公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当の理由について
異議申立人の所有する私道における工事に関する申請書類の開示請求であるが、異議申立人との面談等の状況から、給水装置新設(増設・改造)承認申請者個人を特定した開示請求であることが判明しており、異議申立人の所有する私道部分の工事であっても、給水装置新設(増設・改造)承認申請者個人が識別されることから、本号に該当する。
平成13年5月22日
平成13年8月8日
平成14年9月27日審査会の判断実施機関は、不開示とした部分のうち、次に掲げる部分を除く部分を開示すべきである。
前記1~3に記載した、申請者の住所、氏名等の直接特定個人が識別される情報及び申請に係る工事場所の表示のように登記簿謄本などの他の情報と結びつけることによって特定個人を識別でき得る情報は本号に該当するが、それ以外の情報は該当しない。
旧条例第11条第2号に該当しないとした部分中、給水装置(増設・改造)承認申請書及び給水装置新設承認申請書の指定給水工事事業者の代表者の印影は、法人の内部管理に属する情報であり、開示すると当該法人の事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められ、本号に該当する。
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