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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第75号
更新日:令和5(2023)年7月18日
ページ番号:23150
教育庁学校指導部高校教育課
「平成9年度マレイシア政府派遣留学生予備教育派遣教員の推薦について(回答)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号及び第7号
候補者氏名、高等学校名、氏名ふりがな、生年月日、年齢、学校における役職名、推薦理由欄、教職に対する態度欄、服務に対する態度欄、研修に対する態度欄等の一部分、選考調査書の記載の一部分及び履歴書全部
旧条例第11条第2号該当の理由について
個人の氏名、住所等の個人識別情報をはじめ、特定個人の趣味や志望理由、資格、学歴といった情報が記載されており本号本文に該当する。
ただし書のいずれにも該当しない。
旧条例第11条第7号該当の理由について
本件文書の段階では、派遣教員の候補者を決定しただけであり、最終的な意思決定が終了していないので意思形成過程における情報である。また、文部省の選考により派遣教員として決定されない場合もあり、これを公開すれば県民に誤解や混乱を与えるおそれがある。
さらに、この時点で情報を公開すれば、国との信頼関係が損なわれ、また高等学校名が公開されれば、なぜ当該高等学校から推薦されたのかという憶測も呼ぶことになる。
平成9年1月4日
平成9年2月20日
平成13年7月2日
実施機関は、異議申立ての対象となった公文書の非公開とした部分のうち、高等学校名、高等学校長名及びその印影を公開すべきである。
実施機関が非公開とした部分には、派遣候補者として推薦される教員を直接識別できる氏名、住所等のほか、その教員に対する評価、資格、学歴といった個人に関する情報が記載されており本号本文に該当する。また、履歴書については、そのすべてが本号本文に該当する。
これらの情報は本号ただし書のいずれにも該当しない。
ただし、学校長名及び印影については、高等学校名が次のとおり旧条例第11条第7号に該当しないと判断されることから、公文書の発信者として県民が知り得ることが予定されている情報であり、ただし書ロに該当し、公開すべきである。
実施機関が本号に該当するとした情報は、最終的な意思決定に至っていない情報なので本号前段には該当するが、派遣候補者となった教員が勤務する高等学校名が明らかになったとしても県民に誤解や混乱が生じるとは認められない。
また、高等学校名が公開されたとしても、国との協力関係や信頼関係が損なわれ、将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じるとまでは認められない。
したがって、高等学校名は本号に該当しない。
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