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更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23148
教育庁管理部総務文書課
「教職員に係る係争中の争訟事件等の調査について(回答)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号及び第8号
1 講演講師の職名及び氏名
2 個別相談相談員2名のうち1名については勤務先及び氏名、他の1名については職名及び氏名
3 本件基準
1 旧条例第11条第2号該当の理由について
講演講師の職名及び氏名、個別相談相談員の勤務先、職名及び氏名は「個人に関する情報」であって、特定個人が識別されるものである。
また、本件の研修会及び個別相談は、学校管理職や市町村教育委員会の人事担当者など行政内部の職員を対象としたものであり、県民が参加することを予定していないので、第2号ただし書ロに該当しない。
2 旧条例第11条第8号該当の理由について
本件基準は、教職員の道路交通法違反に係る懲戒処分を検討する際に担当者の参考とするため、過去の事例等により作成した事務処理上の補助的文書である。したがって、懲戒処分の決定は教育委員会の議決事項であることから、本件基準が公開されれば、当該基準が機関として定められたものとの誤解を生じ、基準と異なる処分が決定された場合には無用の混乱を生じ、教育委員会議における事務事業に著しい支障が生じると認められる。
平成9年1月4日
平成9年2月10日
平成13年6月13日
実施機関は、次の部分を除き公開すべきである。
1 講演講師の職名及び氏名
2 個別相談相談員2名のうち1名については勤務先及び氏名、他の1名については職名及び氏名
実施機関が本号に該当するとした部分は、個人に関する情報であって特定個人が識別されるものであるから本号本文に該当し、研修会及び個別相談が、学校の校長若しくは教頭又は市町村教育委員会人事担当者など行政内部の職員を対象としたものであるから、公表を目的としているものとまでは言えず、本号ただし書ロに該当しない。
担当者の事務処理上の目安である本件基準が公になった場合、基準と異なる懲戒処分が決定された場合に、その処分の取消し運動や、処分理由に関する質問が殺到するなどのおそれがないわけではない。
しかしながら、一般的に処分に当たっては、個々の事故を基準に照らした上で、種々の具体的事情を総合的に勘案し、処分を加重又は減じて決定されるものであるから、本件基準を公開したとしても、教育委員会議での懲戒処分の決定という事務事業の円滑な執行に著しい支障を生じるとまでは認められない。
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