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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第95号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23170
教育庁学校指導部高校教育課
「平成11年10月8日付け事故報告書」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
1 事故の概要
事故の種別、発生日時、発生場所、事故職員
2 事故の状況
事故の状況、現場見取図
3 事故の処置など
事故発生時の対応、当日の事故職員の行動、警察等関係機関の見解、校長の意見、今後の対策など、その他参考事項
非公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当の理由について
1 氏名及び住所は特定個人であることが明らかに識別されるものであり、非公開となる。
2 氏名及び住所以外の情報の大部分についても「他の情報」として一般に入手し得る、事故の報道がされた「新聞記事」及び学校で毎年度の運営状況等をまとめて発行している学校要覧」とを組み合わせることにより、事故教職員の特定が可能となる。よって、特定個人を識別し得ると認められるため非公開となる。
3 仮に部分的に公開したとしても、事故の概要の大部分を削除した文書では、異議申立人のいう「再発防止のための取組みを提案するための基礎資料」とはならないから、請求の趣旨を損なった公開は非公開と同じであると考えられる。
平成12年5月9日
平成12年10月3日
平成14年8月13日
実施機関は、旧条例第11条第2号に該当するとした部分を除き公開すべきである。
本件文書の構成及び内容からして、事故の状況や事故の処置などの部分について、旧条例第11条第2号に該当する部分を除いて公開したとしても、公開を受けようとする趣旨を損なうものとは認められない。
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