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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23170

答申第95号

本文(PDF:131KB)     本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第95号:諮問第163号)

実施機関

教育庁学校指導部高校教育課

事案の件名

「平成11年10月8日付け事故報告書」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 事故報告書(人事管理)
  • 情報

1 事故の概要
事故の種別、発生日時、発生場所、事故職員

2 事故の状況
事故の状況、現場見取図

3 事故の処置など
事故発生時の対応、当日の事故職員の行動、警察等関係機関の見解、校長の意見、今後の対策など、その他参考事項

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

1 氏名及び住所は特定個人であることが明らかに識別されるものであり、非公開となる。

2 氏名及び住所以外の情報の大部分についても「他の情報」として一般に入手し得る、事故の報道がされた「新聞記事」及び学校で毎年度の運営状況等をまとめて発行している学校要覧」とを組み合わせることにより、事故教職員の特定が可能となる。よって、特定個人を識別し得ると認められるため非公開となる。

3 仮に部分的に公開したとしても、事故の概要の大部分を削除した文書では、異議申立人のいう「再発防止のための取組みを提案するための基礎資料」とはならないから、請求の趣旨を損なった公開は非公開と同じであると考えられる。

申立年月日

平成12年5月9日

諮問年月日

平成12年10月3日

答申年月日

平成14年8月13日

審査会の判断

実施機関は、旧条例第11条第2号に該当するとした部分を除き公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 「個人に関する情報であって特定個人が識別され、又は識別され得るもの」は、住所、氏名等の当該情報のみによって特定個人を識別できる場合のみならず、他の情報と結びつけることにより特定個人を識別し得る場合も該当するものである。
  2. 「他の情報」とは、一般人が知っている情報又は既に公にされた情報で図書館や書店等において、一般人が通常の方法で入手し得るものであることを要すると解する。
    したがって、各学校等で誰でも閲覧可能な学校要覧や、掲載記事を特定することが困難なほど期間が経過したわけでもない新聞記事は、「他の情報」に含まれると解するのが相当である。
  3. 実施機関は、本件文書に記載された情報の大部分が、本号本文に該当する旨主張するが、事故職員の住所、氏名等当該情報のみによって特定個人を識別できる情報及び学校要覧や新聞記事等の「他の情報」と結びつけることにより特定個人を識別し得る情報は、本号本文に該当するものであるが、その余の部分は該当しないものと判断する。

部分公開について

本件文書の構成及び内容からして、事故の状況や事故の処置などの部分について、旧条例第11条第2号に該当する部分を除いて公開したとしても、公開を受けようとする趣旨を損なうものとは認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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