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更新日:令和5(2023)年8月18日
ページ番号:21636
県下市町村、一部事務組合(県加入の一部事務組合を除く。)が経営する公営企業(水道事業・下水道事業・電気事業)の経営比較分析表を公表します。
各公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当該団体の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行うことにより、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となります。
経営指標を「経営比較分析表」としてとりまとめることにより、各公営企業においては、今後の見通しや課題への対応に活用するとともに、住民の皆様に対する経営状況の説明に活用できるものと考えられます。
平成27年度市町村公営企業決算に基づく経営比較分析表を事業別(水道事業・下水道事業・電気事業)に見ることができます。
<参考資料>
九十九里地域水道企業団(エクセル:69KB) | 印旛郡市広域市町村圏事務組合(エクセル:70KB) |
南房総広域水道企業団(エクセル:69KB) |
成田市(エクセル:69KB) | 香取市(エクセル:69KB) |
市原市(エクセル:77KB) |
銚子市(エクセル:71KB) | 佐倉市(エクセル:68KB) | 柏市(エクセル:68KB) |
我孫子市(エクセル:71KB) | 印西市(エクセル:70KB) | 白井市(エクセル:70KB) |
酒々井町(エクセル:68KB) | 栄町(エクセル:73KB) | 芝山町(エクセル:69KB) |
長生村(エクセル:70KB) |
睦沢町(エクセル:67KB) |
香取市(エクセル:235KB) |
地方公共団体が営む企業で、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものをいい、法適用企業と法非適用企業とに分類される。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部又は財務規定を適用している事業であり、経理事務を企業会計方式で行っているもの。水道事業、病院事業、ガス事業、電気事業等は当然に法適用事業とされており、その他の事業については条例により法適用企業となることができる。
地方公営企業法を適用していない事業であり、経理事務を官庁会計方式で行っているもの。
一般の需要に応じて水を供給する事業で給水人口5,001人以上のもの。
水道事業者に対して水道用水を供給する事業。
一般の需要に応じて水を供給する事業で給水人口101人以上5,000人以下のもの。
主として市街地における下水を排水し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの。
公共下水道のうち、特定の事業者の事業活動に主として利用され、当該下水道の計画汚水量のうち、事業者の事業活動に起因し、又は付随する計画汚水量がおおむね3分の2以上を占めるもの。
公共下水道のうち、市街化区域以外の区域において設置されるもの。
農業用用排水の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を処理する施設。
環境省所管の浄化槽市町村整備推進事業として整備されるものであり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るための浄化槽。
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