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更新日:令和6(2024)年12月4日

ページ番号:713052

宅地建物取引士の資格登録

 資格登録の流れ

  • 宅地建物取引士資格試験合格(旧・宅地建物取引主任者資格試験合格)

    (実務経験を2年以上有さない方が登録申請を行うには登録実務講習の修了が必要です。)
  • 資格登録申請(本人からの申請のみ可です。)

    申請後、登録完了まで約35日かかります。
  • 資格登録完了(登録日と登録番号をはがきにて通知します。)

    宅地建物取引士証が必要な方は、交付の手続を行ってください。

資格登録の申請

登録は、試験に合格した都道府県のみにできます。

宅地建物取引士資格の登録をするためには、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者で、宅地建物取引業法第18条第1項各号に規定される欠格事由に該当しないことが必要です。

  • (1)実務経験を2年以上有する方
  • (2)登録のための実務講習を修了された方
  • (3)国や地方公共団体等で宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
  • (4)宅地建物取引業法施行規則第13条の16第3号の規定により、国土交通大臣が認めた者

※(3)又は(4)に該当する方の申請方法については千葉県県土整備部建設・不動産業課:不動産業班(電話:043-223-3238)までお問い合わせください。

(1)実務経験を2年以上有する方の申請書類等はこちら

(2)登録のための実務講習を修了された方の申請書類等はこちら

注意

宅地建物取引士としての業務を行うためには、宅地建物取引士資格の登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けることが必要ですが、登録後は、氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項について変更があったときは、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない等の義務が課せられます。このような義務が課せられることを了解のうえ、申請してください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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