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更新日:令和5(2023)年5月9日
ページ番号:344697
この要綱は、会計制度の透明性を推進するため、千葉県企業局の上水道事業に係る総合財務会計システム並びに工業用水道事業及び造成土地管理事業に係る財務情報システム(以下「財務システム」という。)で処理された支出情報を公表することについて、必要な事項を定めるものとする。
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
千葉県企業局財務規程(昭和39年10月1日水道局管理規程第6号)第2条第5号に規定する課長及び同条第6号に規定する所長をいう。
支出回議書兼支出(振替)伝票、支出回議書、支出(振替)回議書、支出負担行為支出回議書及び支出負担行為支出(振替)回議書のうち、現金により支出したものをいう。
ただし、1年以内の資金運用に係るものを除くものとする。
支出情報の公表の用に供するため、財務情報システムで作成された支出情報から作成した文書をいう。
総務企画課長は、次に掲げる支出情報に関し、それぞれの月ごとに支出総額を記載した公表書(別記第1号様式)を作成し、公表の決定をしなければならない。
所属長は、次に掲げる支出情報に関し、月ごとに支出総額を記載した公表書(別記第1号様式)を作成し、公表の決定をしなければならない。
第1項及び前項に規定する公表の決定後、所属長は経理課長に公表書を送付し、経理課長は送付を受けた公表書をとりまとめるものとする。
所属長は、前条第1項及び第2項に掲げる支出情報以外の支出情報を作成した場合は、当該書類に係る情報についての公表書(別記第2号様式)を作成しなければならない。
なお、単独の支出情報は伝票等ごとに、集合、複数相手方及び併合、複数科目の支出情報は伝票等の勘定科目、相手方ごとに作成する。
前項の公表書には、次の各号に掲げる情報を記載しなければならない。
所属長は、第5条に定める非公表基準に従い、第1項に規定する公表書の公表の決定を行わなければならない。
所属長は、前項の公表決定後、公表書を経理課長に送付しなければならない。
経理課長は、公表書作成の参考資料として、毎月、前月分の支出情報を財務情報システムから抽出し、所属長に送付する。
第3条及び第4条に規定する公表書の送付は、次の各号に掲げる決定の種類に応じ、当該各号に掲げる日までに行うものとする。
支出情報に係る支払日の属する月の翌月の20日
第4条第1項の規定による公表書に、次の各号に掲げる情報のいずれかが記載されている場合、相手方名又はその全部について非公表とし、第4条第3項による公表の決定をしてはならない。
法令及び条例の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができないもの。
個人(事業を営む個人並びに法人及び団体の代表者を含む。)に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報及び実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると所属長が認めることにつき相当の理由があるもの。
公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると所属長が認めることにつき相当の理由があるもの。
事実と異なる情報であって、その原因が公表書の作成に起因するもの。
経理課長は、第3条第3項によりとりまとめを行った公表書及び第4条第4項により送付を受けた公表書を千葉県ホームページに支払日の属する月の翌々月に掲載して公表する。
公表期間は、前条の規定により公表した日から、公表した支出情報の属する会計年度の翌会計年度末までとする。
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年4月1日以降に係る支出情報から適用する。
ただし、第6条の規定は局長が別に定める試行期間経過後に施行する。
この要綱は、平成31年2月22日から施行し、平成29年4月1日以降に係る支出情報から適用する。
ただし、第6条の規定は局長が別に定める試行期間経過後に施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降に係る支出情報から適用する。
平成31年2月及び3月の支出情報の公表の実施にあっては、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成31年2月及び3月の造成土地管理事業に係る支出情報の公表の実施にあっては、廃止前の「千葉県企業土地管理局支出情報公表実施要綱」の例による。
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